不動産投資

民泊で儲けたお金は確定申告が必要?

2019年6月7日

年間の所得が20万円を超えたら確定申告が必要

民泊に限らず、サラリーマンとしての収入以外に年間で所得金額で20万円以上の収入を得ていたら確定申告は必要です。
この所得金額とは、実際に得た収入から経費を差し引いた金額となります。

具体的には、民泊として得た売上から水道、光熱費、民泊を運営する上での必要経費等を差し引いた金額となります。

例えば、民泊としての売上が年間で50万円、民泊を運営する上での必要経費が20万円であった場合は、50万円-20万円=30万円が所得として計算されます。
そのため、民泊を運営する上で掛かった諸経費の領収書、明細書などは必ず保管しておくといいでしょう。

民泊の所得の種類は?

確定申告上の所得の種類は以下の通り10種類あります。

利子所得 配当所得 不動産所得 事業所得 給与所得 配当所得 山林所得 譲渡所得 一時所得 雑所得

ちなみに民泊については、事業所得もしくは雑所得のどちらかになります。

事業所得と雑所得の違いですが、簡単に言うと、事業所得は反復して行う事業で得られる所得であり、雑所得は片手間で断続的に行う事業で得られる所得のことです。どっちを選択するべきか?となると、民泊の規模によって変わりますので一概には言えません。

しかし、本格的に民泊を事業として行うのであれば、税制優遇が多い事業所得を選んだほうがいいでしょう。
例えば、赤字申告をすることで税金を還付したいという場合は、事業所得を選択すると損益通算されることで税金が還付される場合もあります。

具体的には、民泊としての売上が年間で300万円だったとします。

その者が、民泊事業を行うに当たり家屋を350万円かけて改装した場合、300万円-350万円=△50万円。

つまり、50万円を損失として計上できるのです。
損失として申告をすることにより、サラリーマンとして納めた税金の一部が還付されます。

副業的な役割だけはなく、節税対策として民泊事業を行うことも考えられます。

所得は正直に申告しよう

言う間でもありませんが、民泊に限らず、サラリーマン以外の副業で20万円以上の所得を得たら、きちんと正直に申告しましょう。

「ばれなきゃいいだろう」では通用しません。
もし、無申告であることが発覚したら、最大で5年間遡って延滞金付きで追徴課税されます。

最近は、暗号資産や副業などで儲けた収入などを申告しておらず、税務署に見つかって追徴課税されるというケースもあるようです。
痛い目を見ない為にも、申告は正しくしたほうがよさそうです。

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