近年、予想外に大きな自然災害が続いています。
落雷、台風、竜巻、豪雨、大雪、雹などの自然災害、水漏れ等による屋根の修理や建物の修繕でも火災保険の給付が受けられる可能性があるのをご存知ですか。
実は火災保険が自然災害の補償をしてくれるという認知度もまだまだ低く、個人で保険会社に申請しても手続きが面倒だったり、希望する金額に満たないというケースがよくあります。
この記事では、火災保険の仕組みについて説明します。
火災保険を屋根の修理に使うとどうなる?
まずはじめに、火災保険を屋根の修理に使うとどうなるかを解説します。
火災保険が屋根の修理に適用されるケース
すべての項目にチェックが入れば火災保険が屋根の修理に適用される可能性があります。
- 火災保険加入済
- 自己所有物件
- 築5年以上
火災保険で建物の修繕
火災保険というと火災のみ、と思われがちですが、火災保険は自然災害による建物や建物内の家財などの損害を補填するのに使える可能性があります。
実は、自然災害(落雷、台風、竜巻、豪雨、大雪、雹など)による破損は火災保険の適用が可能な場合があります。
さらに、火災保険で申請できる修理の範囲は、屋根、ベランダ・バルコニー、窓、外壁、雨どい、通気口などと幅広く、建物の修繕のほとんどは保険が適用されますケースも。
また、適用したあとも火災保険には等級制度がないため、何度申請しても保険料が上がりません。
原状回復後でも申請することができます。
ただし、一度申請したところを修理せずに再度申請することはできませんので注意しましょう。
火災保険が修繕に適用されないケース
すべてのケースで火災保険が適用されるわけではありません。
残念ながら、経年劣化による損傷の場合は火災保険は適用されません。
- 風災・雪災など災害にあってから3年以上過ぎている
- 経年劣化による損傷
- 地震による被害
- 人的な被害によるもの
- 過去に保険が認定された箇所(同じ理由での保険適用が認められない)
ただし、過去に修繕した箇所でも、新たな災害による損傷を受けたケースは保険が適用されますので修繕工事が可能です。
火災保険の申請から審査の流れ
火災保険の申請は、修繕工事見積もりをベースとして、保険会社から選任された鑑定人が見積り内容と現地確認を行うなど厳正な審査があり書類の準備も必要です。
どこまでが保険の適用範囲になるのか、修繕箇所の写真撮影、鑑定人との交渉、請求可否の判断、複雑な必要書類などを個人で対応するのは難しいでしょう。
また、知識不足による見落としや交渉不足で減額、まったく支払われないどころが自己負担が発生してしまう可能性すらあります。
そこで、火災保険を使いたいという方には、火災保険の専門知識を持ったスタッフにサポートしてもらうことをおすすめします。
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① 現状のご契約内容の確認
② 業務委託契約書の締結
③ 調査日の調整
④ 弊社による調査(損傷が確認できなければ、申請はしないためこちらで終了になります)
⑤ 保険会社の鑑定(火災保険の場合は50%、地震保険の場合は100%鑑定が発生します。)
⑥ 保険会社から着金
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